【検定と認定】

検定は保安電子通信技術協会の型式試験に合格した遊技機を各都道府県の公安委員会に申請すること。
型式だけの審査で、落ちることはまずない。
検定の有効期間は3年で、これを過ぎると、ホールで稼動する権利を失う。
一方、認定は、遊技機の検定が切れる前に試用期間を延ばしてもらうよう、ホールが申請すること。
こちらも期間は3年で、検査の結果、不正がなければ、そのまま稼動することができる。
つまり、検定と認定の期間を合わせると、最長6年間の稼動が可能となるのである。

【検定や認定が切れた遊技機】

これまでは検定や認定が切れた遊技機に対しての取締りが厳しくなく、みなし機として稼動しているホールも多かった。
しかし、04年7月の規則改正に伴い、検定や認定が切れた遊技機は、みなし機として遊技することが完全に禁止された。
よって、これまでみなし機を置いていたホールでも、認定が切れた機種は入れ替えの為の猶予期間終了後に全て姿を消してしまう。

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